副業や兼業の解禁に思う のバックアップ(No.1)
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- 副業や兼業の解禁に思う へ行く。
- 1 (2018-10-05 (金) 16:05:29)
- 2 (2018-10-21 (日) 14:50:46)
1.将来自分がやりたいことを、離職せずに準備や試行をすることが可能
新たに起業や転職しようとしている人に有効であり、起業や転職の促進効果が期待できる。 起業や転職しやすい環境の整備のひとつということだと考える。 起業や転職には、本業から派生するものと、本業とはまったく別のものとがある。 企業側は、副業や兼業を許可するに当たって、このことを認識した規定を整備しておく必要があると思慮する。 会社を辞めたあとは会社の規定が適用されないので、それを補完するような法整備が必要ではと思慮する。
2.本業以外で、所得を得ることが可能
副業や兼業による所得の増加を希望している人に有効である。 背景として、従業員がより多くの所得を望む場合と、会社側が必要な仕事量を提供できない場合が想定される。
前者を考えると、個人所得の増大(国民総所得の増大)を狙っていることになる。 だとすれば、国民総労働時間の増大を招くことになると思慮する。
後者であれば、本業の会社のみでは、仕事を提供し切れないし、人材は失いたくないという場合に、不足分は他の会社で働いていただいてもよいから、転職しないでほしいということを言いやすい社会環境を構築しようとしていることになる。 だとすれば、労働者には厳しい環境が許容されることになり、正規社員の非正規社員化になる懸念があると思慮する。 正規社員が非正規社員化することがいけないことかどうかは分からないが、できることなら非正規社員の正規社員化というか、非正規社員を極力限定的に適用するような法体系にする必要があるのではと思慮する。
3.本業では得られない経験や人脈を、離職せずに得ることが可能
副業や兼業による副次的な要因ではと推察する。 前記以外の副業や兼業としては、家業の継続やボランティアに近いものなどの場合もあると推察する。 いずれにせよ、本業の会社への報告規定の整備・見直しが必要ではと思慮する。
次のような課題認識も持っておく必要がある。
4.自身でも就業時間管理や健康管理に留意する必要性
これについては、本業のみの就業であっても過剰労働が問題になることがある。 過剰労働であるかどうかは、本来、時間で決めるものではないし、人によっても感じ方が異なるものであり、一律に法律で決める性格のものではない。 本来、会社側と本人との協議で決めるものであり、一方的に会社側が責められるべきものではないと思慮する。 そのためには、就業を拒否できる権利や健康を自己管理する義務という、当たり前のことを見直す必要があると思慮する。 これが、副業や兼業の場合、複数の会社が関係してくるので、より労働者側の認識の重要性が増大してくる。
5.職務専念義務、秘密保持義務や競業避止義務などの意識
これについても同様に、競業避止義務は別として、副業や兼業がなくても酒席などのプライベートでも発生するリスクはいくらでもある。 副業や兼業がある場合は、より顕著になるというだけのことである。
6.確定申告や雇用保険等の対応への留意
これは、一般サラリーマンは考える必要がないものであり、副業や兼業がある場合は、事業主と同じように関心を持つ必要が発生する。 税金や社会保険、年金などは、本来、社会人として認識しておくべきものである。
これら副業や兼業の課題の多くは、副業や兼業でなくとも勤労者自身が本来認識していなければならない事柄であり、日本のサラリーマンがあまりにも本業として所属している会社に依存しすぎていて、認識が希薄であることの裏返しだと考える。
まったく別の話だと考えるが、公務員の副業や兼業のケースがある。 公務員の方々を一律に論ずるのは失礼だとは思うが、イメージとして生産性の低さやサービスレベルの低さがある。 これを改善する一つの方策として、副業や兼業があるとの考えがあるとすれば、筋違いであると思慮する。 一般公務員のレベルが低いとすれば、その原因は人事考課による公務員の差別化が温いからだと思慮する。 人事考課制度、職場間異動制度、懲罰制度、定年・天下り・年金制度など、公務員の就業関連法を全体的に見直す方がより重要ではないだろうか。
結局、政府はなぜ副業や兼業の解禁を推奨するのだろうか。
単に副業や兼業を推奨するだけでなく、関連法整備もしていただきたい。 企業や従業員への指導や意識改革も必要になってくるので、そう簡単に実施できるものではないと思慮する。
公務員教育を民間に丸投げすることが、副業や兼業の解禁であってはいけないと思慮する。
主な参考
副業・兼業の促進に関する ガイドライン