国会議員の育児休暇取得について
国会議員が育児休暇を取得すべきか、すべきでないかが話題になっているという。
賛成派は、国会議員だからこそ率先して取得すべきだと言う。
慎重派は、国会議員としての重責を考えれば、一般社会人と同様とはいかないと言っておられるようだ。 一般社会人に当てはめて考えてみた。
「育児休暇取得制度」についての詳細認識にあまり自信がないので、下記前提で考えていることを事前に示しておく。
・育児休暇取得の条件
1年などの一定期間、職に就いており、育児休暇取得後も当該の職に就ける予定であることが条件。
・育児休暇取得の権利
育児休暇中は有給休暇とは別に自身の判断のみで無給休暇を取得でき、その育児休暇後はその職に復帰できる権利。
一般社会人と違うのは、育児休暇取得中に選挙が発生した場合は、当選しない限りその職に復帰できないことになることであり、他は同様に考えればよいと思う。
衆議院や参議院などの議員に育児休暇に係る規則がないのであれば、申請の有無にかかわらず、早急に準備をしておく必要があるだろう。
・議員としては、年俸制ではないので、何もしないのだから、決して有給にはしていただきたくない。
・国会での決議事項に関しては、一般の有給の休みではないので、辞職と同等の扱いになるだろう。(可逆的辞職ということで、議決権なし)
・育児休暇後に復帰するので選挙で選任するわけにもいかないが、休暇期間の長さによっては、本人の了承を得ての繰り上げ当選についても検討しなければならないだろう。
大臣が育児休暇を取得する場合は、交代要員を遅滞なく準備する必要があることは言うまでもないことである。
選挙民が、次の選挙のときに当該育児休暇取得者を選出するかどうかは、休暇取得前後の実績を見て総体的に決めればよい。 育児休暇を取得したこと自体によって判断することはよくないと思うが、選挙民がどのように判断するかは選挙民の自由であることも事実である。
育児休暇を取得せずにお手伝いさんを雇えとか、家で本当に育児をしているかしれたものではない、などと言うことは、一般社会同様、マスコミなど周りは決して言うべきではない。
上に立つ人が権利主張する場合には、若干の遠慮があっても良いのではとも思う。
国民への法律制定については粛々とできるが、自分たちの身に掛かることになると急におたおたしているようにみえてしまうのは、気のせいか。
―2016.1.7―